会則・役員

鬼高自治会-令和元年・2年度役員-

会長   稲垣 カツ
副会長  宇佐見 正俊
 和田  純雄
総務部部長   水島 良夫
財政部部長  水島 智恵子
文化部部長  上田 祐次
防災防犯部部長   宮原  義美
厚生施設部部長  鴫原 昇
広報部部長  下村 正
婦人部
(踊り・サロン担当)
 水島 智恵子(兼任)
会計監査  工藤 浩
 佐藤 登

鬼高自治会規約

第1章   総   則

第1条(名称) 本会は、「鬼高自治会」と称す。

第2条(事務所) 本会の事務所は鬼高3丁目18番2号に置く。

第3条(区域) 本会の区域は、鬼高1丁目、鬼高2丁目、鬼高3丁目、鬼高4丁目とす。 但し3丁目32番21号を除く。

第4条(目的) 本会は、民主主義の精神に基づき、地域的な活動を行うことにより、良好な地域社会の維持発展及び形成に資することを目的とする。

第5条(事業) 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 地区の振興発展に関し、市その他の関係機関との連絡協調すること。
(2) 会員相互の連絡事務に関すること。
(3) 地域の生活環境の改善及び向上に関すること。
(4) 会員相互の親睦及び文化教養の向上に関すること。
(5) 会員の福祉厚生に関すること。
(6) 集会施設の維持管理に関すること。
(7) 本会の目的達成のため、次の事業部を置く。
1.総 務 部      2.財 政 部
3.文 化 部      4.防災防犯部
5.厚生施設部     6.広 報 部
7.婦 人 部
各部事業内容は細則に定める。
(8) その他本会の目的を達成するために必要なこと。
 


 

第2章   会   員

第6条(会員)
1.第3条に定める地域に居住する世帯及び法人は、すべて本会の会員になることができる。
2.本会の活動を賛助する法人は賛助会員とする。

第7条(会費)
1.会員は、細則に定める会費を納入しなければならない。
2.会員に特別の事由がある場合は、会費を減免するすることができる。

第8条(入会)
1.会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出するものとする。
2.本会は、正当な理由がない限り、第3条に定める区域内に居住を有する個人及び法人の加入を拒んではならない。

第9条(退会) 会員は、退会しようとするときは、自治会に届け協議を実施する。会長に届けなければならない。
1.退会するときは、会長、副会長、各事業部長と内容を検討し総会で承認を得る。
2.本会の区域内に住所を有しなくなったとき。
3.やむを得ない事由がある場合は協議の上承認を得る。

第10条(会費の不返還) 退会した会員が、既に納入した会費は返還しない。
 


 

第3章   役   員

第11条 (役員) 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長        1 名
(2) 副会長       若干名
(3) 各事業部長    7 名
(4) 会計監査      2 名
(5) 評議員       ブロック選出実数名
その他、相談役をおくことができる。

第12条(役員の選出) 前条の役員は、次の方法により賛助会員を除き選出する。
1.会長、副会長は、役員会、評議員会の選出を経て総会にて承認を得る。
2.各事業部長は、役員会、評議員会にて推薦し総会で承認を得る。
3.評議員は、各組の総意により選出する。
4.会計監査は、総会にて選出する。
5.相談役は、評議員会にて推薦し総会で委嘱する。

第13条(役員の職務)
1.会長は、本会を代表し会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3.総務部長は、会長の指示により事業部を統括し、また庶務一般を処理する。
4.財政部長は、金銭の出納その他一切の会計事務を行う。
5.評議員は、会長、副会長を補佐し、評議員会は、総会に次ぐ議決機関であって重要な会議を審議する。
6.会計監査は、会計事務を適正にするために、監査、監督する。

第14条(役員の任期)
1.本会の役員の任期は、2年とし、再選、再任を妨げない。
2.組長は、任期1年とするも、再任を妨げない。
3.会長を除き、他の役員に欠員が生じたときは、評議員会に諮り補充することができる。この場合において補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4.役員は、引き続き会員である場合に限り、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
5.役員は、任期満了後、幹事として、委嘱することができる。

第15条(役員の解任) 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によりこれを解任することができる。
1.心身の故障のため職務の遂行に堪えないとみとめるとき。
2.規約に違反し、本会の体面を汚す行為があると認めるとき。
 


 

第4章   会   議

第16条(会議の種類)
1.本会の会議は、総会及び役員会、評議員会とする。
2 総会は、通常総会と臨時総会とする。

第17条(会議の構成)
1.総会並びに臨時総会は、賛助会員を除く会員をもって構成し、審議に臨む。運営は評議員会がこれにあたる。
2.役員会は、会長、副会長、各事業部長をもって構成する。
3.評議員会は、役員、各事業部長、評議員をもって構成する。
「通常総会」
通常総会は、毎年5月末までに開催する。
「臨時総会」
臨時総会は、会長又は評議員会が必要と認めたとき又は会員の3分の2以上の要求があったときは30日以内に開催する。

第18条(機能) 総会は、次の事項決議する。
(1)事業報告
(2)収支決算報告
(3)事業計画
(4)予算
(5)その他の必要な事項

第19条(役員会及び評議員会) 役員会・評議員会は、原則的に毎月1回開催し、その他会長が必要と認めたとき開催する。

第20条(召集)
1.総会及び役員会・評議員会は、会長が召集する。
2.総会を召集するときは、会員に対し、会議の目的たる事項と日時及び場所を記載した書面をもって、開催日の10日前までに通知しなければならない。
但し、役員会・評議員会については、会長が緊急に開催する必要があると認めたときは、この限りではない。

第21条(議長)
1.総会の議長は、その総会において出席会員の中から選任する。
2.役員会及び評議員会の議長は、総務部がこれにあたる。

第22条(定足数) 総会並びに臨時総会においては、会員の2分の1以上(委任状を含む)の出席がなければ開会することができない。

第23条(議決)
1.総会の議事は、出席会員(委任状を含む)の過半数をもって決する。
2.役員会・評議員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
3.可否同数のときは、議長がこれを決する。会長は議決に加わる権利を有しない。

第24条(書面表決)やむを得ない理由のため、総会並びに臨時総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決するか、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。役員会・評議員会においても同様の扱いとする。この場合においては、前条の規定を適用し、会議に出席したものとみなす。

第25条(議事録)
1.会議の議事については、議事録を作成しなければならない。
2.議事録には、議長及び出席した会員又は役員の中からその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
 


 

第5章   資産及び会計

第26条(資産の構成)本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる収入
(5)その他の収入
(6)別表に掲げる資産

第27条(資産の管理)
1.資産は、会長が管理し、その方法は、役員会・評議員会の議決により定める。
2.別表に掲げる資産は、これを処分し、又は担保として供することができない。但し、やむを得ない理由があるときは、総会の議決を得て、これを処分し、又は担保に供することができる。

第28条(経費の支弁) 本会の経費は資産をもって支弁する。

第29条(事業計画及び予算)
1.本会の事業計画及び予算は、総会の議決により定める。
2.前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、役員会にはかり総会において予算が議決されるまでの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。

第30条(事業報告及び決算) 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算書、財産目録等として作成し、会計監査役の監査を経て、事業年度終了後60日以内に総会の承認を得なければならない。

第31条(事業年度)本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 


 

第6章    規約の変更及び解散

第32条(規約の変更)この規約は、総会において出席者(委任状を含む)の過半数の同意を得なければ変更することができない。

第33条(解散及び残余財産の処分)
1.本会が総会の決議に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
2.解散するときに存ずる残余財産は、総会の議決を経て、この会と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。
 


 

第7章      雑     則

第34条(備え付け帳簿及び書類)本会の事務所には、次の各号に掲げる帳簿を備え付けておかなければならない。
(1)規約
(2)認可に関する書類
(3)役員に関する書類
(4)会員に関する書類
(5)総会及び役員会の議事録
(6)会員名簿
(7)資産台帳
(8)収支に関する帳簿
(9)財産目録
(10)その他必要な書類及び帳簿

第35条(委任) この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、役員会が別に定める。

附  則

(施行期日)
1.この規約は平成21年10月19日から施行する。
但し平成23年5月10日に一部改正。

(旧規約の廃止)
2.昭和44年4月1日に制定された会則は、廃止する。又昭和49年度、60年度、61年度、63年度、平成3年度、平成7年度、平成13年度の一部改正も廃止する。

細  則
第1条 事業部の目的
1.総務部    各事業部を統括する。
2.財政部    本会の会計(一般会計、特別会計)出納並びにその他の会計事務。
3.文化部    会員の文化、体位向上をはかる。
4.防災防犯部 市川防犯協会に協力、防犯灯の維持管理、火災予防並びに火災時の消防補助、防災訓練などの活動、災害時の連絡活動組織作り、町内の           夜回り。
5.厚生施設部 町内の環境衛生整備、会員の福利厚生活動、自治会館の維持補修並びに、掲示板の整備補修。
6.広報部    広報発行、HPの配信、取材活動、PR活動。
7.婦人部    婦人の教養の向上並びに本会行事への参加。

第2条 本会の会費は原則として、年払い年、6ケ月毎(前期、後期)の納付も可とする。
会費は、次の如く定める。
1.妻帯者世帯   月額      200円
2.単身世帯     〃       100円
3.商  店      〃       500円
4.法人会社     〃      1500円
5.特別法人会社   〃      5000円
6.マンション      〃(一世帯)  200円
7.免  除  援護家庭、補助を受けている母子家庭。

第3条 細則改正、会務運営に必要な事項は、会長が役員会並びに評議員会に諮り議決を得るものとする。

第4条 表彰、災害見舞金、その他については、評議員会に報告するものとする。

第5条 各事業部の部会は、部長が随時これを召集する。

第6条 総会の表決権は、重要事項(*注)については会員各々1票とし、その他の事項については1世帯1票とする。また、賛助会員は表決権を有しない。

第7条 委任状の取り扱いについては、前条に準ずるものとする。

第8条 弔事に関し世帯に同居する会員に支給する。

第9条 防災訓練補助金は(マンション、一般家庭)消防局の許可を得て申請書を届ける。
(*注・重要事項:自治会の存廃、会館建物の建替えに関すること。)